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お知らせ

医師国保のメリット

はじめに

医師会の組織強化のために、宮崎県医師国保組合(医師国保)のメリットを説明する機会がありましたのでそれをまとめてみました。なお加入条件や保険料に関して不明な点があれば医師国保にお問い合わせ下さい。

  1. 加入条件

県内で医療に従事している医師とその家族が対象です。医師は宮崎県医師会員であることが条件です。

今回は以下の3つのパターンに分けて保険料の比較を行います。

  1. 開業医
  2. 勤務医:雇用主が医師国保組合員であることが条件です。
  3. パートの勤務医、国公立病院勤務医で共済保険や協会けんぽが適応にならない方 等

国公立病院勤務の方は共済保険、民間病院勤務の方は協会けんぽへの加入が義務付けられています。病院以外に勤務の方でもすでに共済保険や協会けんぽに加入中の方は、退職でもしない限り医師国保に加入することはできません。

  • 保険料の比較

家族構成、収入によって保険料が異なりますのでモデルケースを用いて説明します。

1)開業医

法人や5人以上の事業所は協会けんぽ、5人未満では市町村国に加入することができます。したがって医師国保は協会けんぽ、市町村国保より低い保険料でなければ存在意義がありません。モデルケースでは医師国保は協会けんぽ、市町村国保よりも低い保険料です(図1)。協会けんぽは労使で折半するとはいえ、医師国保の3倍の保険料です。医師国保のメリットが理解できると思います。

 2)勤務医

   勤務医の場合は協会けんぽとの比較になります。モデルケースの場合は、医師国保は年間70万円。協会けんぽは178万円で、医師国保の2.5倍です。これを雇用主と折半すると89万円ずつになります(図2)。医師の負担は協会けんぽより低くなります。最大のメリットは、医師国保であれば雇用主の負担が無くなり、医療機関の経営改善につながることです。

    ここで注意しなければならないのは、医師国保は自家診療の保険請求を自粛していることです。医師が自分の勤める医療機関で別の先生の診療を受けた場合、また自分の家族を診療した場合、医師国保では保険請求ができません。それをどのように取り扱うか、あらかじめ決めておく必要があります。

3)パートの勤務医、国公立病院などで共済保険や協会けんぽが適応にならない医師

    このケースでは市町村国保との比較になります。年収が500万円以上であれば医師国保の方が保険料は低額です(図3)。ある県では大学院の先生方が医師国保に加入されて好評とのことです。

3. なぜ医師国保の保険料は低額なのか

いくつかの理由がありますが、最大の要因は医師国保では自家診療の保険請求を自粛していることです。それには歴史上の経緯があります。医療関係者はあらゆる職種の中で、最後まで国民健康保険に加入できませんでした。要するに「あなた方は自分達で治療できるでしょう。その代わり保険料も納めなくてよいですよ」ということです。70年前に医師国保の設立が許可された時も、自分たちで治療できることは自分たちで治療をして、保険料を安くしようということになりました。また国の医療財政に負担をかけないということで、比較的裕福な組合にもかかわらず、補助金がおりる正当な理由になっています。医師国保の根幹にかかわる部分ですのでご理解ください。

4. 保健事業の充実

    各保険者の保険事業は以下の通りで、医師国保は保険事業が充実しています。

   市町村国保:特定健診・特定保健指導

   協会けんぽ:特定健診・特定保健指導、生活習慣病予防検診(がん検診含む)

   医師国保:上記に加え、各種がん検診、歯科検診、予防接種、等

おわりに

医師国保は開業医のみならず勤務医、パートの勤務医、大学院生などにもメリットがあり、医師会の組織強化に貢献できるものと考えます。医師国保としても、今後もこの様な情報を積極的に発信し、被保険者数の増加に努めていきます。

図1. モデルケース(A会員 55歳 年収2500万円、妻 年収600万円、子供一人)の保険料。令和7年度。

図2. モデルケース(B会員 50歳 年収1500万円、妻 年収なし、子供一人)の保険料。令和7年度。

図3. モデルケース(B会員 30歳 年収800万円、妻 年収なし、子供一人)の保険料。令和7年度。

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